通勤手当の課税か非課税か
多くの会社で従業員に対し、自宅から会社までの通勤費用を「通勤手当」として給与で支給しているのではないでしょうか。
通勤手当には条件によって課税になる場合も非課税になる場合もあります。通勤手当の課税について正しく理解して運用することが大切です。
原則非課税だが一定額以上は課税対象
通勤手当は原則非課税ですが、一定額を超えた分は課税対象になります。
通勤手当は、残業手当や家族手当などと比べて、会社に通勤するための費用弁償の意味合いが強いため課税対象としては見られません。
しかし、通勤手当は一定額を超えると課税対象となるため、間違えて理解してしまうと所得税の算出額を誤ってしまったり、過少申告をしてしまったりする危険性があります。
通勤手当が課税となる基準
通勤手当の課税については、通勤方法や通勤距離によって定められていて、それぞれの通勤パターンごとに違うため注意が必要です。
公共交通機関での通勤の場合
電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合は、非課税額は国税庁のホームページに記載されています。
具体的には、最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。
また、新幹線の利用は遠隔地からの出勤などに有効であり、15万円の範囲内で非課税として認められています。
しかし、グリーン車の利用は、経済的かつ合理的とは認められず課税対象となります。
マイカー、自転車での通勤の場合
マイカーや自転車、バイクなどを利用している場合、各通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。
国税庁によって公表されている1ヵ月当たりの非課税限度額では、以下の通りに定められています。
片道の通勤距離: 1ヵ月当たりの非課税限度額
2㎞未満:全額課税
2㎞以上10㎞未満:4,200円まで
10㎞以上15㎞未満:7,100円まで
15㎞以上25㎞未満:12,900円まで
25㎞以上35㎞未満:18,700円まで
35㎞以上45㎞未満:24,400円まで
45㎞以上55㎞未満:28,000円まで
55㎞以上:31,600円まで
交通機関とマイカーや自転車等を併用する場合
公共交通機関とマイカーや自転車等を組み合わせて通勤している場合は、交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額とマイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額の合計額のうち15万円が限度です。
1日毎に通勤手当が支給される場合
パートタイマーや日雇い労働者は、1日当たりの通勤手当を支給している場合や、通勤回数によってその月の通勤手当が変わる場合があります。
その場合は、通勤手当を1ヵ月単位に算出して非課税限度額が決まります。
具体例
公共交通機関を利用して通勤しているある従業員に1ヵ月当たり17万円の定期代を支給している場合、15万円分は非課税、2万円分は課税対象です。
3ヵ月、6ヵ月定期券など、数か月分の通勤手当をまとめて支給している場合は、定期代の総額を月数で割って、1ヵ月分に換算して考えます。
通勤距離片道12㎞のマイカー通勤をしているある従業員に、10,000円の通勤手当を支給している場合、非課税限度額の7,100円を超過した2,900円分が課税対象となります。
1ヵ月当たりの定期代14万円、自動車での通勤手当として2万円を支給している場合、15万円を超過した1万円分が課税対象です。
通勤距離片道12㎞のマイカー通勤をしているある従業員に、1日当たり1,000円の通勤手当を支給している場合で、月に10日出勤したときは、通勤手当は月額10,000円になり、片道12㎞の非課税限度額7,100円を超過した1,900円分が課税対象になります。
注意点
タクシー利用については、利用した状況によって課税か非課税かの判断が変わります。
定時に退勤したにもかかわらず、めんどくさがってタクシーを利用した場合は「経済的かつ合理的である」とは認められません。
しかし、残業などで利用できる電車やバスがない時間に帰宅する際などのタクシーの利用は課税対象となります。
また、徒歩通勤にもかかわらず通勤手当が支給されている場合も考えられます。
その場合、通勤手当という名前で支給されていたとしても、交通費の費用弁償の性質がないため、この手当は課税対象となります。
まとめ
通勤手当は、原則非課税だが一定額以上は課税対象となり、判断基準はその通勤方法によって異なります。
通勤手当の課税非課税が混同されがちな理由は、所得税においては原則非課税であるが、いかなる場合も社会保険料算出の報酬月額には含まれるという点にあります。
通勤手当が非課税となるのは、健康保険や厚生年金の保険料とは全く別物ですので注意が必要です。