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残業の定義と残業手当の計算方法

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残業時間とはどの時間の労働のことを言うのか、割増賃金はどの時間に対して支払う必要があるのか、など、以下では残業に関する基本的な解説をしています。

 

 

そもそも「残業」とは?

残業とは、「時間外労働」と呼ばれ、その名の通り、会社で定められている「所定労働時間」を超えた労働時間のことを指します。

 

所定労働時間とは

所定労働時間は、就業規則雇用契約で決められている労働時間です。

これは会社によって、または同じ会社でも従業員によって違う場合があります。

毎日同じ定時で働く場合でも、シフト制で働く場合でも、この所定労働時間は必ず決められています。

 

法定労働時間とは

また、所定労働時間の上限は1日8時間、1週間で合計40時間までと法律で定められています。(変形労働時間制やフレックスタイム制を導入している事業所を除く)

この1日8時間、1週間40時間の労働時間のことを「法定労働時間」といいます。

法定労働時間は法律で定められた労働時間の上限の為、就業規則雇用契約書にこれを超える労働時間が定められている場合は、超えた分は無効となります。

 

この「法定労働時間」を超えた部分の労働時間について、雇用主は割増された賃金を支払う必要があります。

 

残業手当の計算方法

 

 

残業代は法令上「割増賃金額」と呼ばれ、うえで説明した法定労働時間を超える労働時間に対して、1時間あたりの基礎賃金を1.25倍した割増賃金が残業手当として支払われます。

 

基礎賃金とは

残業手当を計算の基礎となる賃金を(基礎賃金)は、必ずしも基本給のことを指すわけではありません。

労働基準法で定められている、基礎賃金に算入しない手当は以下の通りです。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金(インセンティブ、お祝い金など)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

上記以外で支給される手当は、基本的に残業手当を算出するための基礎賃金に含めます。

 

また、上記の判断は手当の名前でなく、手当の意味を客観的に判断して決定します。

例えば、住宅手当について、従業員に一律で一定額を支給している場合は、残業手当の基礎賃金外と認められないことがあります。

残業手当の基礎賃金外とするためには、住宅手当は家賃やローンの大きさによって、従業員それぞれに合った額を支給しなければなりません。

 

月給制の1時間あたりの基礎賃金の算出方法

月給制の従業員の1時間あたりの基礎賃金は、1年間の平均の所定労働時間を用いて計算します。

例えば1日の労働時間が8時間、年間休日が120日の会社の場合、

年間所定労働時間 = 8時間 × (365日 - 120日) ÷ 12か月 で163時間(端数を切捨ての場合)となります。

1か月あたりの残業手当の基礎賃金が25万円の場合、

1時間あたりの基礎賃金 = 250,000 ÷ 163 で1,534円(端数を切上げの場合)となります。

 

残業代の割増率

1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える時間労働した場合は、基礎賃金の0.25倍の残業手当が支給されます。

さらに、午後10時から午前5時までの深夜早朝時間に労働した場合は深夜労働手当として基礎賃金の0.25倍が支払われます。

残業時間が深夜早朝時間に重なった場合、つまり、午後10時から午前5時までの間に法定労働時間を超える残業を行った場合は、 1 + 0.25 + 0.25倍 の1.5倍の賃金が支払われることになります。

 

具体例

1日の所定労働時間が7時間の会社で、午前9:00~午後20:00(休憩1時間)の10時間労働した場合(月所定労働時間163H)

 

時給1,000円の従業員の場合 ⇒

法定労働時間内(割増なし):1,000円 × 8時間 = 8,000円

法定労働時間外(割増あり):1,000円 × 1.25 × 2時間 = 2,500円

=  10,500円(2,500円が残業手当)

 

基本給200,000円、皆勤手当4,000円、通勤手当7,000円の従業員の場合⇒

法定労働時間内(割増なし):200,000円 + 4000円 ÷ 163 × 1時間 = 1,252円

法定労働時間外(割増あり):200,000円 + 4000円 ÷ 163 × 1.25 × 2時間 = 3,129円

= 4,381円(毎月の月給に残業手当として+で支給される)

 

1日の所定労働時間が8時間の会社で、午前9:00~午後23:00(休憩1時間)の13時間労働した場合(月所定労働時間163H)

 

時給1,000円の従業員の場合 ⇒

法定労働時間内(割増なし):1,000円 × 8時間 = 8,000円

法定労働時間外(割増あり):1,000円 × 1.25 × 4時間 = 5,000円

深夜労働時間(割増あり):1,000円 × 0.25 × 1時間 = 250円

=  13,250(5,250円が残業手当)

 

1日の所定労働時間が8時間の会社で、午前9:00~午後18:00(休憩1時間)の8時間労働を週6日、つまり、週48時間の労働を行った場合。(月所定労働時間163H) 

 

基本給200,000円の従業員の場合⇒

週40時間を超える法定労働時間外(割増あり):200,000円 ÷ 163 × 1.25 × 8時間 = 12,270円

= 12,270円(毎月の月給に残業手当として+で支給される)

 

 

注意

大企業では、法定休日以外の実際の労働時間が法定労働時間を超えた時間が1ヶ月あたり60時間以上の場合、60時間を超えた部分の残業については、1.25倍の割増率が1.5倍になります。

この法律は、2023年4月以降は中小企業へも適用されます。

 

 

 

まとめ

法定労働時間を超える残業や、深夜早朝時間の労働には1時間当たりの基礎賃金の+0.25倍の割増賃金が支払われます。

深夜早朝時間に法定労働時間を超えて労働した場合、1時間当たりの基礎賃金の+0.5倍の割増賃金が支払われます。

1時間当たりの基礎賃金の算定には、基本給だけでなく、労働の対価として支払われる性質のある手当も含まれます。

 

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