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怪我や病気で休んだ時に貰えるお金、傷病手当金

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新型コロナウイルスの蔓延をきっかけに、会社を長期間休んだ場合の保障について不安に感じた人も多いのではないでしょうか。

今回は、けがや病気で働けないときに給与の保障が受けられる制度、傷病手当金につて説明します。

 

 

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気やケガの療養のために働けないときに、要件を満たせば、健康保険から所定の手当金を受け取ることが出来る制度です。
各勤務先で加入できる社会保険の被保険者であれば申請することができ、給料が支給されない期間の生活を保障してもらえます。

 

傷病手当の支給条件

健康保険から手当金を受け取るには、以下の4つの要件をすべて満たさなくてはなりません。

  1. 業務外の療養を要する病気や怪我であること
  2. 病気やケガの療養のため仕事が出来ない状態であること
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事が出来ない状態であること
  4. 病気やケガで休んでいる間に給与の支払いがないこと
業務外の療養を要する病気や怪我であること

業務中や通勤中で生じた病気やケガのために療養していて働けなくなった場合は、傷病手当金を利用することはできません。

仕事中や通勤途中での病気やケガは、労働災害保険の給付対象となり、労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

病気やケガの療養で仕事が出来ない状態であること

被保険者は、病気やケガの療養のために、今までやっていた仕事ができない状態でなければなりません。

業務に就けないかどうかの判断は、医師の証明や被保険者の仕事内容などを考慮して行われます。

また、美容整形手術など健康保険の対象とならない治療のための療養に対しては、傷病手当は支給されないので注意が必要です。

 

連続する3日間を含み4日以上仕事が出来ない状態であること

傷病手当金には、3日間の待機期間が存在します。

3日間連続して休んだ以後の4日目以降、つまり、4日以上仕事を休んでいる状態でなければ傷病手当金は支給されません。

待期期間3日間には、有給や公休、欠勤も含めることが出来ます。

 

病気やケガで休んでいる間に給与の支払いがないこと

ケガや病気の療養で仕事を休んでいる期間に給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。

給与が一部だけ支払われた場合は、傷病手当金から給与支払い分を減額した額が支給されます。

 

傷病手当が支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、最初に傷病手当金が支給された日から最長で1年6カ月と定められています。

支給期間中に、一時的に病状が良くなり出勤した日に給与の発生しても、その期間も受給期間の1年6カ月の中に含まれます。

しかし、1年6カ月以降は病気やケガが回復しなかったとしても、傷病手当金が支給されることはありません。

 

支給される傷病手当金の額

傷病手当金は、おおよそ給与の2/3の金額が支給されるようになっています。

具体的には、支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額の平均を30日間で割った金額の2/3が、1日当たりに支払われる傷病手当金の額となります。

 

傷病手当金が支給される対象

傷病手当金は、社会保険制度に加入している被保険者本人のみです。

勤務形態に制限はなく、正社員にかかわらず派遣やパートでも勤務している人も健康保険に加入さえしていれば傷病手当金の支給を受けることが出来ます。

国民健康保険後期高齢者医療制度、または被保険者の浮揚に入っている人は傷病手当金の対象外です。

 

年金や出産手当金との併用について

傷病手当金と同時に厚生年金保険の障害厚生年金や障害手当金、老齢年金などを受けている場合に傷病手当金の支給額が調整されて支給されます。

年金制度と併用している場合は、傷病手当金の支給を停止する、もしくは削減することで合計の支給額が調整されます。

また、出産手当金を受給している場合は傷病手当金は同時に受け取れませんることはできません。

しかし傷病手当金の金額が高い場合、差額を受け取ることが出来ます。

 

支給の途中で退職時した場合の継続給付

傷病手当金を受け取っている期間中に会社を退職する場合について、仕事のできない状態が続いていて、かつ退職日までの勤続年数(健康保険に加入している期間)が1年以上あるときは、引き続き支給を受けることが出来ます。

退職によって資格の得失があっても、1日の空白もなく被保険者資格が連続していれば問題ありません。

 

条件を満たさない場合は、退職した時点で傷病手当金の支給は停止されます。

 

また、会社などを休み始めて3日目に退職した場合は、3日間の待機期間は完成しますが、支給を受けうる状態であるとは言えないため、継続給付を受けることはできません。

一方で退職日まで有給休暇を利用して報酬の全額が支給されていて、傷病手当金が支給されていない場合は、支給を受けうる状態であると判断され、継続給付を受けられます。

※退職後の労務不能とは、退職前の当時の労務に服することができないのと同程度のものと判断されます。

 

申請時の注意点

公休の取り扱い

傷病手当金では、土日曜日や祝日など会社の公休日も支給対象となります。

休業期間を記入する際に、最終日が日曜日で翌週の月曜日から仕事に復帰する場合でも、休業期間の終了日は日曜日となります。

 

申請の毎に担当医師の証明が必要

申請期間をどこで分割するかはは特別決められていない為、毎月申請しても、数か月分まとめて申請しても問題ありません。

しかし、長期間の休業で傷病手当金を分割して申請する際は、そのたびに担当医師の証明が必要です。

※加入する医療保険によって規定が設けられている場合もあります。

 

申請後給付までの期間

申請してから実際にお金が振り込まれるまでの期間は、全国健康保険協会の場合、2週間後が目安となります。

特に初回は、書類の審査に時間がかかるので支給まで日数を要します。 

 

 

 

まとめ

傷病手当金は、病気やケガの療養のために働けないときに、以下の要件をすべて満たす場合に申請することが出来、健康保険から所定の手当金を受け取ることが出来る制度です。

  1. 業務外の療養を要する病気や怪我であること
  2. 病気やケガの療養のため仕事が出来ない状態であること
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事が出来ない状態であること
  4. 病気やケガで休んでいる間に給与の支払いがないこと