月給者の遅刻早退欠勤控除の計算方法
従業員が所定の労働時間に遅刻、または欠勤した場合、従業員の月給からその分の賃金を控除することが出来ます。
計算方法を明確にし、不公平の内容に運営することが大切です。
ノーワーク・ノーペイの原則
労働基準法24条では給与計算において守るべきルールとして、「ノーワーク・ノーペイの原則」を定めています。
ノーワーク・ノーペイとは、「働かなければ、(給与を)支払わない」ことを意味し、会社は従業員が働いた分だけの給与を支払うことを意味します。
この原則は、雇用形態にかかわらず全ての従業員に対して適用されます。
遅刻や早退、欠勤によって、本来であれば働いているはずの時間に就労しなかった時間分の賃金の控除を「不就労控除」と呼びます。
従業員が所定の時間働かなかった場合、「不就労控除」として基本給からその分の賃金を控除することが出来ます。
不就労控除の給与計算方法
不就労控除額が以下の通り計算することが出来ます。
不就労控除額 = 給与額 ÷ 1か月当たりの平均所定労働時間 × 遅刻や早退の時間
1か月当たりの平均所定労働時間 = 365 ー 年間休日日数 ÷ 12 × 1日の所定労働時間
不就労控除の具体例
基本給が20万の従業員が3時間遅刻をした場合の計算方法は以下の通りです。
(年間休日120日、1日の所定労働時間8時間の会社の場合)
1か月当たりの平均所定労働時間 = 365 ー 120 × 163.33
200,000円 ÷ 163.33 × 3時間 = 3673.5
不就労控除額は 3,673円 となります。
計算結果に端数が出た場合は、必ず切捨てにしなければなりません。
切上げにした場合、働いた分の賃金も控除してしまう為、賃金の未払いとなってしまいます。
諸手当の控除にはあらかじめ規則が必要
就業規則に基づく場合にかぎり、手当も不就労控除することが可能です。
定額残業手当や役職手当なども控除の対象とする取決めがある場合は、基本給だけでなくそれらの手当ても、上記と同じ計算方法で控除することが出来ます。
まとめ
従業員が所定の時間働かなかった場合、「不就労控除」として基本給からその分の賃金を控除することが出来ます。
計算方法は以下の通りです。
不就労控除額 = 給与額 ÷ 1か月当たりの平均所定労働時間 × 遅刻や早退の時間
また、就業規則に基づく場合にかぎり、基本給以外の手当も不就労控除することが可能です。
遅刻早退控除は法律で具体的に定められていない事項のため、計算方法が曖昧になりがちです。
あらかじめ就業規則でしっかりと定めておき、それに従って計算することが大切です。
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