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年齢に応じた社会保険の変更について

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給与から各種の社会保険料において、従業員等が特定の年齢をむかえたタイミングで変更しなければならない点があります。

給与計算時に注意が必要ですので、しっかり理解しておきましょう。

 

 

40歳:介護保険料の控除開始

社会保険の被保険者は、40歳に達する日より、「介護保険第2号被保険者」となり、介護保険料の徴収が開始されます。

具体的には、40歳に到達する日(誕生日の前日)を含む月から保険料が発生します。

 

60歳:「60歳到達時賃金証明書」の申請

多くの会社で60歳は定年の年齢と定められていることが多いですが、60歳を超えて雇用される従業員がいる場合には管轄のハローワークに「60歳到達時賃金証明書」の申請がをします。

 

雇用保険の被保険者で、60歳以降に支給される給与月額が、60歳到達時点給与月額のの75%未満となる人は、雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」の支給を受けることが出来ます。

そのためには、60歳到達時点の給与額を証明しておく必要があるため、60歳に到達した時点で「60歳到達時賃金証明書」の届出を出しておき、実際に75%未満となったときに、給付金の申請をします。

 

現段階で給与が75%未満となる予定が無い場合でも、本人の転職などによって後から求められるケースもあるため、出来るだけ出しておいた方が無難です。

  

65歳:介護保険料の控除終了

社会保険の被保険者は、65歳の到達日より、「介護保険第1号被保険者」となります。

その為、以降の給与から介護保険料を控除せず、本人が直接市区町村に納付するようになります。

特別な届出は必要ありませんが、給与支給時の変更を忘れないように注意が必要です。

具体的には、65歳に到達する日(誕生日の前日)を含む月分から保険料の徴収方法が切り替わります。

 

70歳:厚生年金保険被保険者の資格喪失

社会保険の被保険者は、70歳に到達した時点で厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。

その為、以降の給与からは厚生年金保険料を控除しません。

 

また、70歳に到達した従業員を雇用している会社は、年金事務所に「厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を同時に提出する必要があります。

 

75歳:健康保険被保険者の資格喪失

社会保険の被保険者は、75歳の誕生日より後期高齢者医療の被保険者となり、健康保険の被保険者資格を喪失します。

その為、それ以降の給与からは健康保険料を控除しません。

 

75歳に達する従業員を雇用する会社には、年金事務所から「健康保険被保険者資格喪失届」が送付されます。

それに被保険者と被扶養者の健康保険証、高齢受給者証を添付して提出する必要があります。

 

注意点 

社会保険制度における「年齢到達日」や、「〇歳に達する日」とは、原則として誕生日の前日のことを指します。

例えば、40歳に到達すると発生する介護保険料は、1月1日が誕生日の人の場合、1月分からではなく、誕生日の前日である12/31が含まれる月、つまり12月分から保険料が発生します。

 

しかり、75歳のときのみ他の年齢と違い、「年齢到達日」ではなく「誕生日当日」が健康保険の喪失日となります。

 

まとめ

従業員が40歳、60歳、65歳、70歳、75歳に到達する際に、社会保険の控除額の変更や、各手続きが発生します。

特に「1日生まれ」の従業員の資格取得(喪失)日は間違えやすいので注意が必要です。

 

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