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有給休暇の日の出勤は残業手当や休日手当がつくのか

有給休暇の日の出勤は残業手当や休日手当がつくのかどうか。

多くの人が良く直面する問題かと思います。

 

 

1日8時間、週40時間を超えない限りは割増賃金は発生しない

結論から申し上げますと、労基法は実労働時間主義を採っていますので、時間外割増賃金は実働分に対してのみ発生します。

実働時間が1日8時間、週40時間を超えがない限りは割増賃金は発生せず、お給料の1.0倍の支給となります。

 

有休・代休・振休の日は、原則労働してはいけません。

やむを得ず出社ししなければならない場合は、労働時間分のお給料を支給し、有給休暇を取得しなかったことにするのが正しいです。

 

具体的な事例

所定労働時間が9:00~18:00(休憩1時間)で、1日の所定労働時間が8時間、土日休みの週5日勤務の事業所の場合で説明します。

例えば金曜日に有給休暇を取得予定としていたが、木曜日までに終わらなかった仕事があったため金曜日の午前中の9:00~12:00だけ出社したとします。

その場合、金曜日の9:00~12:00の労働は残業でも休日出勤にもなりません。

金曜日に9:00~19:00(休憩1時間)働いた場合は、8時間を超えた1時間分だけが残業扱いとなり、1.25倍のお給料が支払われることとなります。

 

では、同じ会社で金曜日に午前休を取得し、午後14:00から出社した場合を見ていきましょう。

14:00に出社し、定時の18時を超えて20時まで残業していたとします。

この場合も、14:00~20:00の労働で6時間勤務となり、8時間を超えない為18:00以降の労働も残業時間として扱われることはありません。

 

注意点

会社からの明示・黙示の指示命令が一切ない状態で、社員が勝手に出勤したのであれば、原則、賃金を支払う必要はありません。

しかし、休日に出勤しなければならないほどの業務量がある状況を雇用主が黙認していた場合は、黙示の承認があったとみなされる場合もありますので、注意が必要です。

 

まとめ

残業手当や休日出勤手当の支給は、実労働時間によって発生するものであるため、有給休暇取得日に出勤したからといって、必ずしも支給されるものではありません。

当たり前のとこではありますが、休日は出勤禁止とし、どうしても出勤する必要がある場合は、事前の許可制にし対応するのが良いと思います。

 

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