アルバイトやパートでも有給休暇はとれるのか
有給休暇は、正社員だけが取得することが出来ると思っている人も多いですが、実はアルバイトやパートタイムで働く人も取得できます。
付与日数は人によって違うので、有給休暇の決まりについて詳しく見ていきましょう。
アルバイトでも年次有給休暇は付与される
有給、有休、年休などとも呼ばれますが、有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」です。
有給休暇は名前の通り、休んでも給料が発生する日のことを意味し、会社を休んでも通常出勤したのと同じように扱われ、給与が支払われます。
もちろん、月給の人だけでなく時給や日給の人ももちろん取得できます。
有給休暇は正社員だけの制度かと思われがちですが、実はアルバイトやパートでも、一定の要件を満たせば、毎年定められた日数が付与され、その範囲の中で自由に使用することが出来ます。
これは労働基準法第39条定められているため、会社は要件に該当する労働者に有給休暇を取得させる義務があり、拒んだ場合は法律違反となります。
アルバイトでも有給休暇をもらえる条件
有給休暇が付与される条件は、以下の通りです。
- 同じ会社に半年以上継続して勤務していること
- 所定労働日の8割以上出勤していること
- 既定の労働時間、労働日数以上働いていること
2の、所定労働日とは、入社時に会社とどのような契約を結んだかによって異なります。
半年の間で120日出勤するような契約を会社と結んでいた場合、出勤した日数が96日(8割)以上あれば条件を満たしていると言えます。
このとき、有給消化日、遅刻早退した日、産休・育休中なども1日出勤したとみなされますので要注意です。
また、3の『既定の労働時間』とは、以下の通りです。
- 労働時間:週30時間以上または、労働日数:週5日 or 年間217日以上⇒ 年10日間付与
- 労働時間:週30時間未満かつ、 労働日数:週4日以下 or 年間48日~216日 ⇒ 労働時間や労働日数によって付与
週30時間以上、または週5日以上労働している場合はアルバイトであっても、フルタイムで働く従業員と同じ日数が付与されます。
有給休暇の取得日数の計算方法
有給休暇を取得できる日数は、有給が付与される時点での契約で決められている、所定勤務日数によります。
以下で詳しく説明します。
週30時間以上または、週5日 or 年間217日以上の場合
継続勤務期間による有給の付与日数は以下の通りです。
0.5年:10日
1.5年:11日
2.5年:12日
3.5年:14日
4.5年:16日
5.5年:18日
6.5年以上:20日
勤務開始から半年後に10日付与され、それから1年ごとに上記の通り決められた日数の有給休暇が付与されます。
勤務6年半以降は、毎年20日付与されるようになります。
労働時間:週30時間未満かつ、 労働日数:週4日以下の場合
継続勤務期間による有給の付与日数は以下の通りです。
・週1日勤務(年48〜72日)の場合
0.5年:1日
1.5年:2日
2.5年:2日
3.5年:2日
4.5年:3日
5.5年:3日
6.5年以上:3日
・週2日勤務(年73〜120日)の場合
0.5年:3日
1.5年:4日
2.5年:4日
3.5年:5日
4.5年:6日
5.5年:6日
6.5年以上:7日
・週3日勤務(年121〜168日)の場合
0.5年:5日
1.5年:6日
2.5年:6日
3.5年:8日
4.5年:9日
5.5年:10日
6.5年以上:11日
・週4日勤務(年169〜216日)の場合
0.5年:7日
1.5年:8日
2.5年:9日
3.5年:10日
4.5年:12日
5.5年:13日
6.5年以上:15日
週1日など月に数回しか出勤しないような人でも条件を満たすと、有給休暇が比例的に付与されます。
有給休暇は使わないと2年で消失する
有給休暇は、付与されたら日から2年をすぎると消滅します。
入社半年後に付与された有給は入社2年半後には消えてしまいますので、計画的に取得することが大切です。
注意点
アルバイトやパートタイムとして働いている場合、契約で決められた所定勤務日数と実際の勤務日数が大きく異なる場合があります。
その場合は、過去の勤務の平均日数から有給休暇が付与されることもありますので、会社に確認をとってみましょう。
まとめ
アルバイトやパートタイマーでも、出勤日数に比例した数だけ有給休暇が付与されます。
有給休暇中は会社を休んでも通常出勤したのと同じように扱われ、給与が支払われます。
正社員と同じように使用でき、会社は有給休暇の取得を拒むことはできません。