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時間外労働(残業)の上限ってどのくらい

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皆さんの会社では、日々どのくらい残業が発生していますか?

もしかしたらそれは法律の定めを超えた違法な残業かもしれません。

2020年4月より、働き方改革の一環として始まった残業時間の上限規制が中小企業でも施工されるため注意が必要です。

 

 

残業時間の上限は、原則月45時間年、360時間

残業時間の上限は、原則月45時間、年360時間です。

特別の事情がなければこれを超えると違法となります。

この定めは大企業は2019年4月に施工されていて、中小企業は2020年4月から対象となります。

 

 特別条項を設けた場合の残業可能時間

特別な事情がある場合に限り、上限を超える残業を例外的に認める制度が「特別条項」の制度です。 

 

特別条項を設けた場合の時間外労働の上限は以下の通りです。

  • 月100時間未満(休日労働時間を含める)
  • 複数月平均80時間以内(休日労働時間を含める)
  • 年720時間以内(休日労働時間を含めない)

 

まず、時間外労働と休日労働の合計は月間100時間未満でなければなりません。

 

そして、時間外労働と休日労働の合計について、<2か月平均><3か月平均><4か月平均><5か月平均><6か月平均>の全てが、ひと月あたり80時間以内である必要があります。
また、時間外労働が月45時間を超えて働くことができるのは、年間のうち6か月が上限です。

月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。

 

年間の上限は、休日労働を含めると最大時間は960時間となります

 

違反した場合の罰則

今回の法改正は、上限規制を守らない使用者への刑罰規定が加えられています。

これまでに説明した法律に違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。(例外あり)

 

注意

そもそも、従業員に法律で定められた法定労働時間の1日8時間、週40時間の範囲を超える残業をさせるには、36協定の締結が必須です。

 

本来、法定労働時間の範囲を超えて労働者を働かせることは違法ですが、労働者と使用者の間で労使協定を結び、労働基準監督署長へ届け出ることで、労働者に法定時間外労働や法定休日の勤務をさせることが可能となります。

 

この労使協定のことを、一般に36(サブロク)協定と呼びます。(労働基準法第36条の規定を根拠としているため)

 

 

 

まとめ

 

残業時間の上限に関する法改正が、2020年4月より中小企業も対象となります。

残業時間の上限は、原則月45時間、年360時間で、特別な協定を結んでいない限りこれを超えると法律違反となり罰則の対象となります。

 

使用者と労働者の双方が法律を理解した上で、お互いが納得できる労働時間のルールを作っていくことが大切です。