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産前産後休業、育児休業を取得できる条件とは

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産前産後休業、育児休業とは妊娠、出産、育児のために会社を休むことが出来る制度です。

多くの人にとって、人生設計をする上で理解しておきたいポイントをまとめました。 

 

 

産前産後休業とは

産前産後休業は出産予定日の6週(双子以上の場合は14週間)前から、出産後8週の間取得することが出来ると労働基準法で定められています。

従業員から産休の申し出があった場合は、正社員、契約社員、アルバイトなどの雇用形態に関わらず必ず許可しなければなりません。
従業員が休業の請求をしたにもかかわらず、就業させると法律違反となり、処罰の対象となります。

産後6週間を経過した場合は、従業員が希望する場合に限り、医師が支障がないと認めた業務に就かせることが可能です。
産後6週間の間は、たとえ従業員が希望していたとしても、必ず休ませなければいけない為注意が必要です。

 

育児休暇とは

育児休業を取れるのは、原則として1歳に満たない子を養育する従業員で、性別は関係なくお母さんもお父さんも取得することが出来ます。(女性の場合は産休明けから、男性の場合は出産後すぐから取得可能)
また、共働きの家庭に限らず、パートナーガ就業していない場合でも取得できます。

育児休業は原則子供が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間取得することが出来ますが、特別の事情がある場合(入園できる保育園がないなど)は、子供がが最長2歳に達する日まで育児休業を取得することができます。

パートタイムで働く人や派遣労働者も対象となります。

 

育児休業を取得できない人

育児休業は、勤務先の就業規則に規定がない場合でも、事業主に申し出ることにより、雇用関係を継続したままで休業することができます。

 

ただし、以下の条件に当てはまる人は育児休業を取得できません。

  • 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の場合
  • 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかな場合(延長する場合は「子が2歳に達する日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと」となります)

 

一つ目について、育児休業を取得するには同じ会社に1年以上継続して勤めていることが条件になります。
派遣社員の場合は、派遣先ではなく派遣元での雇用期間が1年あればOKです。

例えば、3か月ごとに派遣先をが変わっていても、同じ派遣元の会社に雇用されている期間が1年以上であれば条件をクリアしているといえます。

 

二つ目については、子供が1歳6か月到達日までに労働契約が満了しないということです。
労働契約が満了するとしても、更新の可能性があるなら育児休業は取れます。

労働契約を更新しない旨が明示されているなどしていて、1歳6か月に達する日までの間に期間満了となることが明確な時は育児休業の取得が出来ません。


入社1年未満の人が取れる対策

まず一つ目は、産前産後休業期間や短期間復職するなどして1年経過するのを待つ方法があります。

1年未満は、入社から育児休業申出をする時点までの期間とされています。

その為、入社1年未満で妊娠したとしても、産後休業後を経て一度復職し、入社1年たってから育児休業の申出をして育児休業に入ることができます。


また、入社1年未満の従業員の育児休業除外には労使協定が必要です。

そうと知らず、労使協定を結んでいない会社が多くあるのも事実です。

育児休業の申出をして拒否された場合は、労使協定を開示するよう求めてみましょう。

労使協定がない場合は入社1年経過していない場合でも育児休業の取得が可能です。

 

まとめ

産前産後休業は、雇用形態に関わらず、出産予定日の6週前から、出産後8週の間取得することが出来ます。

育児休業は、原則として1歳に満たない子を養育する従業員で、お母さんもお父さんも取得することが出来ます。

育児休業は入社1年未満の従業員は取得できませんが、一時的な職場復帰や労使協定の確認によって取得できる場合もあります。

 

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