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妊娠した従業員を解雇させることが出来るのか

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女性にとって大きなライフイベントの一つである妊娠、出産、育児ですが、会社から適切な対応を受けることはできるんのか不安に思ったことがある人は多いのではないでしょうか。

 

妊娠出産に関する法律は、現在進行形で悩まれている方も、就職先、転職先の会社でライフスタイルに合わせて長く勤めることが出来るのかどうか心配な方も、全ての人に知っておいてほしい内容です。

 

 

妊娠した従業員を解雇させることはできない

労働基準法では、産前産後休業中とその後30日間は、この労働者を解雇することはできないと定めています。

事業主は、従業員が産前産後休業、育児休業を取得することを拒むことはできません。

これは、企業規模に関わらず全ての会社に当てはまりますので、数人程度の会社で休暇が取れず辞めるしかないのでは?と悩む必要は全くありません。

 

また、男女雇用機会均等法では、労働者が妊娠、出産、産前産後休業取得を理由として解雇することを禁止しています。

妊娠中、または出産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後の休業などによる解雇でないこと」を証明する必要があり、証明できない場合は解雇は無効となります。

たとえ、退職勧奨という形式をとっていたとしても、圧力によりやむを得ず退職に応じなければならなかったと認められる場合は不当解雇として扱われます。

 

不利益取扱いの禁止

解雇だけでなく、労働者が妊娠、出産、産前産後休業を取得したことによって従業員に対する不利益取扱いも禁止されています。

具体的には次のようなあらゆる不当な扱いを含みます。

 

  • 解雇
  • 契約更新の打ち切りや契約更新回数の引き下げ
  • 正社員から非正規社員への契約変更
  • 減給や降格
  • 人事考課における不利益な算定
  • 不利益な配置転換
  • 不利益な自宅待機命令
  • 仕事を与えないなど就業環境を害する行為
  • 産休や育休を認めない
  • 従業員の意に反する所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限
  • 従業員の意に反する短時間勤務等の適用
  • 派遣先の事業主が派遣元に対し別の派遣労働者との交代を求める
  • 派遣契約の更新をしない

 

妊娠や出産を理由に会社から不当な扱いを受けた場合の対処法

退職を勧められた時や解雇を言い渡された時は、まずその明確な理由について書類で説明を求めましょう。

また、退職したくない、仕事を続けたいという意思をはっきりと会社に伝えることが大切です。

あいまいに返事をしてしまうと、退職に同意したとらえられ、自主退職とされてしまう場合もあります。 

また、こういったやり取りは出来る限りメールや書面に残しておきましょう。 

 

相談できる場所

(1)会社の担当窓口

まずは会社の窓口に相談しましょう。

上司から不利益な扱いを受けた場合などでは、その上司が会社の方針や法律を理解していない場合もあります。

必ず会社の総務部やコンプライアンス部に報告しましょう。

 

(2)雇用環境・均等部(室)

男女雇用機会均等の確保や、就業環境づくりのための取組みを行っています。

労働者と事業主との間でおこるトラブル(男女均等取扱い、育児・介護休業等)の解決に向けた援助も行っています。

 

(3)総合労働相談コーナー

都道府県労働局の総合労働相談コーナーは、職場のトラブルに関するご相談や、解決のための情報提供を行っています。
様々な労働問題を幅広く扱っている為、どこに相談したらいいか分からない場合などに頼りになります。

 

(4)労働基準監督署

不当解雇や賃金の未払いなど法令違反であると明確に分かっている場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

会社に対して適切な対応を行ってもらえます。

 

(5)弁護士

解雇や賃金の未払い、ハラスメントに悩んでいる場合は弁護士に相談をして、法的措置も含めて、会社への対応を検討することもできます。

 

まとめ

事業主は、従業員が産前産後休業、育児休業を取得することを拒むことはできません。

また、男女雇用機会均等法では、労働者が妊娠、出産、産前産後休業取得を理由として解雇または不利益取扱いをすることを禁止しています。

もし従業員に対してこういった扱いを行った場合は、法的処置をとられる可能性もあります。

 

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