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月途中の入社(or退職)社員の社会保険の控除について

毎月お給料から天引きされる社会保険料ですが、月の途中で入社または退職した従業員の社会保険はいつからいつまで控除すればよいのでしょうか。

(ここでの社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことを指します。)

 

 

月途中入社は入社日が属する月から保険料が発生

月途中に入社した場合は、入社した日が属する月から社会保険料が発生します。

ほとんどの会社で社会保険料は翌月徴収していますので、入社した月の翌月支給のお給料から初めての社会保険料が控除されることとなります。

 

月途中退社は退職日の翌日が属する月の前月まで保険料が発生

月途中に退職した場合は、は退職日の翌日が属する月の前月まで保険料が発生します。

その為、月の末日の退職とそれ以前の退職では社会保険料の取り扱いが変わるため要注意です。

 

月の末日以外の退職は、退職した月の前月分まで保険料が発生し、退職した月に支給されるお給料で最後の社会保険料が控除されます。

月の末日で退職した場合は、退職した月まで保険料が発生し、退職した月の翌月支給のお給料で最後の社会保険料が控除されることになります。

社会保険料が翌月徴収の場合)

 

具体的な事例

・1月16日入社の場合

社会保険料は、入社日の属する月である1月分から発生し、2月支給のお給料から控除されます。

 

・12月28日退職の場合

社会保険料は、退職日の翌日が属する月の前日である11月分まで発生し、12月支給のお給料から最後の社会保険料が控除され1月支給からは控除されません。

 

・11月30日退職の場合

退職日の翌日が属する月は12月となり、その前月である11月分まで社会保険料が発生し、12月支給のお給料から最後の社会保険料が控除されます。

 

注意点

ここで紹介したものは、すべて社会保険料が翌月徴収の会社の場合です。

ほとんどの会社は翌月徴収を採用していますが、中には当月徴収、翌々月徴収としている会社もあるため要注意です。

 

例えば、給与が当月締め当月払いの会社で、社会保険料を当月徴収している場合についてです。

 12月31日に退職した場合、社会保険料は1月分まで発生しますが、1月支給の給与は発生しない為、1月の社会保険料を12月支給の給与で控除することが出来ます。

 

つまり、12月支給の給与からは、2か月分(12月分と1月分)の社会保険料が天引きされることになります。

 

まとめ

月途中入社は入社日が属する月から保険料が発生し、月途中退社は退職日の翌日が属する月の前月まで保険料が発生します。

 

何月支給の給与で社会保険料を天引きされるかは、会社によって給与の締め支払い、社会保険料を徴収する月が違うのでそれぞれ確認が必要です。

入社時退社時の社会保険料が何月分からまたは何月分まで発生するのかを確認し、あとはそれぞれの会社の規定に当てはめて計算しましょう。

 

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